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散骨へ行けない方、足腰の悪い方などへの散骨を当店が代行するコースです。
投下地点を示した散骨証明書「潮風ダイアリー」を希望者へ発行しています。
真っ青な九州の海で散骨/散骨代行(委託散骨)
散骨代行(委託散骨)+粉骨サービス(Bコース)は、足腰が悪くて自分で散骨ができない方、また散骨地が遠い方などの為に、散骨を当店が代行するコースです。
散骨を行う場所は九州の海、玄界灘、関門海峡(福岡県北九州市出航)が中心で、真っ青な海や夕陽が海に沈む時間帯などは、すべてを忘れて感動しそうな素敵な海域です。
ここから海流に乗って世界への旅が始まります。
散骨代行+粉骨サービス(Bコース)28,000円(税別)
〇散骨代行(Bコース)料金のお支払いは搬送キット到着時となります。
〇ご希望の方には散骨報告書(潮風ダイアリー)をお届けいたします。
※散骨代行(Bコース)料金(2.8万円・税別)は、代引きの他、カード払い・銀行振込(前払い)がご選択いただけます。
散骨代行を同時に複数個する場合、散骨代行 料金は2個以上でも1件の料金(1万円)となります。
【例1】散骨代行( Bコース)を同時に2件依頼される場合
⇒粉骨サービス1.8万円×2+散骨代行1万円=4.6万円となります。
【例2】 墓じまい等でBコースを同時に3件依頼される場合
⇒粉骨サービス1.8万円×3+散骨代行1万円=6.4万円となります。
刑法190条「遺骨遺棄罪」に関しては、平成三年に東京の市民団体が行った神奈川県沖での散骨について、法務省は「刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の為の祭祀のひとつとして相当の節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」との見解を示しております。
墓地埋葬法4条に関して、当時の厚生省は墓地埋葬法はもともと土葬を対象としていて遺灰を海や山に撒く散骨は想定しておらず対象外で、散骨を禁じた規定ではないとの見解を示しています。
以降、散骨は法律に反するものではなく死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって散骨を行うならば違法ではないと言う法解釈が定着しています。
それでは「相当の節度をもって」の解釈について、まだそれらの判例は有りませんが一般的には下記の点に注意すべきと思われます。
日本では死者をそのまま埋葬する土葬が禁止されているわけではありませんが、霊園やお寺などにお墓を建てようとすれば必ず火葬しなければ受け入れてもらえません。
それ故、日本の火葬率は100%に近いと言われています。
対して海外、欧米諸国ではまだまだ土葬が多く残っています。
イギリスでは、1970年代の火葬率は僅か12%でしたが、2000年代に入ると火葬率は約70%にまで増えています。
またアメリカでの火葬率はイギリスよりもっと低く、2000年代初めは20%代、2015年になって初めて火葬の割合が土葬と同じ50%台になりました。
世界で散骨が増えているのは、火葬が増えているからと思われます。
日本の火葬ではお骨拾いのために敢えて燃焼温度を低く設定し、遺骨の形が残るようにしていますが、これに対して欧米では超高温で火葬を行い遺灰を遺族へ手渡す為、散骨が容易にできるようにしています。
火葬が増えてきた欧米諸国において、当然のように増えてきた散骨ですが、日本と同様に国としての法律が付いて行かず、州や自治体でのルールやマナーに散骨を任せているのが現状です。
スウェーデンの匿名性の共同墓地はミンネスルンド(翻訳すると追憶の森)と呼ばれています。1980年頃から急速に普及し始めたミンネスルンドは現在全国で500カ所程あり、今も増え続けています。
追憶の森の構成要素としてはモニュメントになる芸術作品、流れている小川、共同の花を置く場所、散骨する芝生などがあります。
遺灰をどこに散骨したのか、どこに埋葬したのかは管理職員以外は誰もわからない様になっております。
また儀式も追憶の森の決められた場所で行われる様になっており、葬送(儀式や散骨)に於ける費用はほとんどかかりません。
国民の95%がこの葬送を支持している、と言うのも頷けますね。
世界で広がる散骨 詳しくはこちら
・お申込書兼同意書(電話注文の場合)
・段ボール箱
・ガムテープ
・プチプチ緩衝材及びハイタッチ緩衝材
・防水ビニール袋
・返送用伝票(当店で必要事項を記入済み)
・梱包マニュアル
※骨壷配送キットは無料ですがキットの送料(着払い)はお客様負担となります。
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