散骨について、日本の法律や条例ではどのように定められているのか、ここでは散骨に関する日本の法律や市区町村の条例をご紹介しています。

散骨に関する法律/条例

散骨に関する法律/条例

目次(もくじ)

散骨に関する法的解釈

散骨を行う場合、法律に接触する可能性がある法律は2つあります。

□ 刑法第190条の「遺体遺棄罪」の解釈

散骨の法律・条例 刑法190条「遺体遺棄罪」に関しては、平成三年に東京の市民団体が行った神奈川県沖での散骨について、法務省は刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護 するのが目的であり、 葬送の為の祭祀のひとつとして相当の節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない、との見解を示しております。

□ 墓地埋葬法第4条「墓地以外の埋葬の禁止」の解釈

墓地埋葬法4条に関して、当時の厚生省は墓地埋葬法はもともと土葬を対象としていて遺灰を海や山に撒く散骨は想定しておらず対象外で、散骨を禁じた規定ではないとの見解を示しています。
以降、散骨は法律に反するものではなく死者を弔う祭祀として、国民感情に配慮しつつ相当の節度をもって散骨を行うならば違法ではないと言う法解釈が定着しています。

それでは「相当の節度をもって」の解釈について、まだそれらの判例は有りませんが一般的には下記の点に注意すべきと思われます。

  • 遺骨を骨とは解らない程度に粉末化すること
  • 民家のある海岸線、海水浴場、船舶の航路では散骨しないこと
  • 公共の場所(山・海・川・公園等)では散骨しないこと
  • 散骨する場所の環境問題に配慮すること
散骨に関する東京都福祉保健局のQ&A

散骨を考えていますが、散骨は法律に触れませんか?

海や山に焼骨を撒く、いわゆる散骨について国は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。

散骨は許可や申請・届出などの行政の制度はありますか?

散骨は墓地、埋葬等に関する法律に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念の為地元の自治体に確認することをお勧めします。

散骨を行うときに留意することはありますか?

海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。
また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や、農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。

散骨は自宅の庭にしても構いませんか?

散骨は、死者の遺骨を自然に還すという考え方、いわゆる「自然葬」として海や山などで行われるようになったものです。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。

お墓から焼骨を取り出して散骨したいのですが?

他のお墓や納骨堂などに遺骨を移す場合は、区市町村による改葬許可が必要となりますが、散骨のために取り出す場合は、区市町村により取扱いが異なりますので、 必要な手続などを区市町村に確認してください。

*東京都福祉保健局、散骨に関するQ&Aより抜粋

散骨は本当に国が認めているのか?

散骨代行(委託散骨) 1991年にNPO法人「葬送の自由をすすめる会」が発足し初めての散骨が行われたのだが、その際に散骨は刑法190条に定める遺体(遺骨)遺棄や、墓地埋葬法4条墓地以外への遺骨埋蔵禁止違反に当たるかどうかが問題となった。

当時の法務省刑事局はこれを受け、葬送を目的とし節度をもって行う限り、遺体遺棄には当たらないと言う意味の見解を述べ、又当時の厚生省も「墓地埋葬法」は散骨を規制するものではないと言う意味の見解を述べたといわれている。

ただ、この文書は公開、保存されてない為、散骨を認めたと言うより散骨を否定しなかったという意味あいの方が強くそれ故、散骨は未だにグレーゾーンなのです。

散骨に関する市区町村の条例、指針
○伊東市における海洋散骨に係る指針 (遵守を要請する事項)
  1. 伊東市の陸地から6海里(約11.11km)以内の海域で散骨しないこと。
  2. 環境保全のため自然に還らないもの (金属、ビニール、プラスチック、ガラスその他の人工物)をまかないこと。
  3. 宣伝・広報に関し「伊東沖」「伊東市の地名」など伊東市を連想する文言を使用しないこと。
  4. その他「1 目的及び 2基本的な考え方」を踏まえて、十分な配慮をすること。
○北海道「七飯町の葬送に関する要項」

七飯町の葬送に関する要項では、散骨に従事する事業者に対し、公園や学校・病院・障害者施設などから110m以上離れて散骨する旨を定めています。

○北海道「長沼町さわやか環境づくり条例」

長沼町のさわやか環境づくり条例では、墓地以外での遺骨の散布を禁じています。
つまり長沼町内で散骨をすることはできません。
また散骨を散布する場所を提供することを業とした者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

○北海道「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則」

岩見沢市における散骨に関する条例施行規則においても、事業者に対して散骨場を設ける際の規則を定めています。
また、個人で散骨場以外に散骨をしようとする場合は、市長に申請する必要があると定めています。

○長野県「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」

長野県の南信に位置する諏訪市において、散骨事業者向けへの散骨許可の規制があります。
散骨場として事業を行う場合には、市長への許可申請が必要になります。

○埼玉県「秩父市環境保全条例」

埼玉県秩父市では環境保全の観点から、散骨場以外での遺骨の散骨は許可していません。
一部市長の定める例外もあるようですが、基本的には散骨の許可はしておりません。

○埼玉県「本庄市散骨場の設置等の適正化に関する条例」

埼玉県本庄市では、市民の宗教的観点に適合し、公衆衛生と公共の福祉の保全の為に、散骨事業者向けに散骨場の設置に関する規定を設けています。

○神奈川県「湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例」

神奈川県の温泉地である湯河原町では、公衆衛生の向上及び自然との調和がとれた快適な生活環境の確保を図ることを目的とし、散骨事業者に対して散骨場設置の際の細かな条例を設けています。

○静岡県「御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例」

静岡県の御殿場市では、散骨事業者に対し周囲300m圏内の自治会等に対し、散骨事業を行う旨の説明や許可を求める必要があると定めています。
市長への申請や協議も必要とされています。

○静岡県「熱海市海洋散骨事業ガイドライン」

熱海市は有名な観光地であるため「無秩序な散骨が行われることによって、風評被害等による熱海市のブランドイメージを毀損するおそれがある」として海洋散骨事業者に対して熱海市海洋散骨事業ガイドラインを制定しました

○静岡県「三島市散骨場の経営等の許可等に関する条例」

静岡県三島市では、公衆衛生の向上及び市民の良好な生活環境の確保を図るため、散骨を行う事業者に対して、市長への許可申請や協議の必要性を定めています。

【散骨を禁止する条例のある市区町村】
  • 北海道長沼町
  • 北海道七飯町
  • 北海道岩見沢市
  • 長野県諏訪市
  • 埼玉県秩父市
  • 埼玉県本庄市
  • 神奈川湯河原町
  • 静岡県御殿場市
  • 静岡県西伊豆町
  • 静岡県熱海市
  • 静岡県伊東市

※北海道や静岡県で散骨の条例が多いのは北海道の場合、広大な大地で生産される農作物に対して散骨が連想されると、そのブランドイメージが損なわれる(風評被害)おそれがあるからです。

また静岡県の場合は有名な観光地が多く、海を見ながら食事や温泉を楽しむ来訪者が多い為、散骨などの供養のイメージが付かないように散骨等の条例を設けています。

国外の散骨事情 

世界の散骨(アメリカ/ハワイ)日本人がハワイで散骨する場合、地元の法律に従わず勝手に散骨すると多額の罰金を課せられることがあるので注意が必要です。

またヨーロッパ(北欧)やブータンなど世界の一部の国では伝統的、あるいは宗教上の理由からお墓を作らず散骨する風習があります。

その他にもお墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から、散骨を行政が推奨している国もあります。

中国の指導者や共産党の幹部は多くの人物が散骨されています。
これはお墓が個人崇拝の対象となる事を避ける為と言われています。

墓地が聖地化することを防止した散骨は、ナチスの指導者に多く見られます。

なお日本に於いて極東国際軍事裁判で処刑された東條英機などの遺骨はGHQによって東京湾に散骨遺棄されました。

世界で広がる散骨 詳しくはこちら>
墓地、埋葬等に関する法律 条文

(昭和23年5月31日法律第48号)
第1章 総則
 第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
 第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
   2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
   3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
   4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
   5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
   6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
   7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。
第2章 埋葬、火葬及び改葬
第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
   2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
   2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第6条及び第7条 削除
第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
     前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。
第3章 墓地、納骨堂及び火葬場
第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第11条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条 の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
 土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
第12条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
 火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
第17条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
第18条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第19条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
第3章の2 雑則
 第19条の2 第18条及び前条(第10条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法 (昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
第 19条の3 前条に規定するもののほか、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第4章 罰則
第20条 左の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
 第10条の規定に違反した者
 第19条に規定する命令に違反した者
 第 21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
 第18条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第 22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
 第 23条 この法律は、昭和23年6月1日から、これを施行する。
 第 24条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第1条の4により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
墓地及埋葬取締規則(明治17年太政官布達第25号)  墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治17年太政官達第82号)  埋火葬の認許等に関する件(昭和22年厚生省令第9号)
第 25条 この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
第 26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
第 27条 従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後3箇月以内に第10条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
 その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
第 28条 この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす。

参考:厚生労働省のホームページより抜粋
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