粉骨(ご遺骨を粉末化)してご自分自身で散骨を行うことを自分散骨と言います。
ご葬儀後や墓じまいを行った後、お墓(石墓)や納骨堂を用意せずにご遺骨を自然葬(自然回帰)の散骨を選択される方が大変増加しています。
現在、日本には散骨を規制したりその手順や仕方、方法を決めた法律は存在しておりません。
ただし一部の自治体では、個人・事業者を問わず自治体内で散骨を行うことを条令などで禁止しているところもあります。
(※北海道の長沼町や岩見沢市、静岡県の熱海市、埼玉県秩父市など・・・散骨に関する市区町村の条例、指針参照)
なお、その他の規制や条例はほとんどの場合、散骨事業者への規制及び条例ですので、個人の散骨を規制しているものではありません。
自分 散骨を行う場合、
特に注意して気を付けておきたい事!
自分で散骨をする場合の行政への許可や申請、手続き、法律などは今のところ一切ありません。
墓地・埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)では、散骨についての許可や申請・手続き等の記述がない為、法律上では散骨と言う葬送方法はあり得ないのです。
従って居住地での散骨の申請や、散骨地での許可、申請、手続き等は一切必要ありません。
自分で散骨する場合、今のところ個人個人の自主的なルールやマナーに基づいて散骨が行われている様ですが、 一部の地方自治体においては散骨の許可に関する注意事項や条例があります。
これは、散骨を代行する事業者に対する規制等が主たる目的ですが、静岡県の観光地などでは個人の散骨についても、許可や手続きを規制している市区町村が一部有りますので注意してください。
また、広大な農地の多い北海道では農作物の風評被害を避ける為、一部の市区町村で個人の散骨を規制している条例が発行されています。
ご遺骨やお墓を処分したり、散骨や納骨することなどを決める権利を祭祀継承権といいます。
この祭祀継承権を持つ継承者は、法定相続人とは異なるので、配偶者が半分で子供が半分の権利というような「相続の考え方」ではありません。
親族全員で納得する話し合いができていれば、誰が祭祀を承継しても構わないのです。
故人のご遺骨は、この祭祀承継者の権限で散骨したり埋葬させたりすることができます。
自分で散骨する場合は、先ずは祭祀承継者が誰であるのかを親族全員で話し合い、祭祀継承権を親族全員で明確にしてから散骨をする必要があります。
以上が自分でする散骨の、ルールやマナーと言われているものです。
現在、散骨に関する法律が無い為(散骨を取り扱う所轄官庁が存在していない)、散骨事業者や個人の方が独自のルールやマナーで散骨している状態ですが、ご遺骨を粉末化することや、他人に迷惑をかけない様に散骨することが大変重要です。
たとえば、自分で散骨をする場合、「日本一の富士山で散骨した」とか、「沖縄の海で散骨をしたら感動した」などとネットやSNSなどに載せた場合、その地域が個人散骨のメッカや聖地となる恐れがあります。
その場合、その地域の農産物や海産物・土地の価格などが様々な風評被害にあって暴落してしまう恐れがあります。
行政機関もそれを見越して、個人散骨をグレーゾーン(葬送の自由と言う法律がある為)にして、散骨に関する注意事項や条例を発行するかどうかをいつも警戒しているのです。
(※一部の市区町村では散骨が禁止されている地域があります)
特に散骨をする場所の選択には下調べをして細心の注意をはらい必ずルールとマナーを守る事に気を付けてください。
自分で散骨する場合はネットなどに載せず、なるべく他人に言わないように心がけてください。
また、自分散骨でご遺骨を全部撒いてしまうと、手を合わせる対象がなくなりあとで後悔したと言う話をよく聞きます。
ヨーロッパ(北欧)などではあとで後悔しない為に、ご遺骨の一部を一番好きな化粧瓶に入れて取って置き、毎日手を合わせ弔う風習があります。
当店でも一番好きな化粧瓶の代わりに、「風あざみ」シリーズという素敵な「散骨後の自宅供養のお墓」を取り扱っておりますのでご検討ください。
本当に散骨を必要とする人は、子供さんなど後継者のいない方々ではないでしょうか。
後継者のいない方は、基本的に墓地や霊園などお墓を購入することが出来ませんし、たとえお墓を購入してもお参りする人やお掃除をする人もいないために無縁墓になってしまいます。
つまりお墓を管理する後継者のいない方は、お墓を建てられないのが現状です。
後継者のいない方々の葬送は、散骨という葬送を行政がどうしても禁止することができない理由の一つにもなっています。
また現在、親から引き継いだお墓に誰のご遺骨が納骨されていてどうなっているのかもわからない現状があるようです。
お問合せで「納骨証明書はありますが氏名がわかりません」と親族なのに名前が解らないといったご相談をうけました。当店は証明書さえあればたとえ氏名が解らない場合ても粉末化や散骨代行を承っておりますので遠慮なくご相談ください。
最近では、墓石の不法投棄や、年々拡大化する墓地や霊園による土地不足、誰のお墓かもわからない無縁墓の問題は、現在日本や世界の各地で起こっており、散骨というご遺骨を自然に還す理想的な葬送方法が今、世界で見直されてきています。
自分で散骨する場合、ご遺骨を粉末化しなさいと言う法律はありませんが、ご遺骨をそのままの状態で撒いてしまうと(遺体遺棄罪)第三者が遺骨を発見し警察に通報され事件性があると勘違いされます。
自分で散骨する場合、そんな問題にならないためにも、ご遺骨の粉末化が絶対条件です。
自分で散骨する場合、ご自分の庭にご遺骨を埋めたり、上から土や枯れ葉などをかける行為は埋葬となるため法律で禁止されています。
樹木葬などの霊園では墓地としての許可を所轄官庁から得ているため、ご遺骨を埋葬(埋める)することができるのです。
なお、お墓に納骨されているご遺骨を納骨堂や合同墓などに移す場合には改葬許可証が必要となります。
日本では散骨についての法律がない為、厳密には散骨という葬送は改葬にはあたりません。
ただし、お墓に埋葬されているご遺骨を取り出す為には、市区町村の許可が必要とされていますので、改葬申請書を市区町村に提出して改葬許可証をもらう必要があります。
また、樹木葬などの自然葬を選択する場合は、その場所を管理している寺院や業者の方に、墓地としての許可が得られているかどうかを確認した方が間違いがありません。
中には悪質な業者もあり、許可が得られてない場所で樹木葬と称して営業している場合もあるからです。
後々、トラブルに巻き込まれないためにも注意が必要です。
自分で散骨する場合、直接的な法律はありませんが行政の見解では、「節度を持っての散骨は違法ではない」と書かれています。
散骨のルールやマナーを守らない人が増え行政に問題視されてしまったら、散骨と言う葬送が禁止されることもあるかもしれません。
そうならない為にも、ルールやマナーを守り他人に迷惑をかけない様に散骨することが大切です。
以上の様に、近年急激に増えている散骨はこれからの時代、理想の葬送方法と言っても過言ではありません。
散骨に掛かる費用も、粉骨費用(自分で粉骨すれば費用はゼロ)と、散骨地への交通費程度で済みます。
お墓を建てるのに何百万も掛かる、いままでのお墓と比べればお金のかからない散骨という葬送方法が、世界で急速に広がっているのも納得できます。
お墓を建てるのに掛かる高額な費用、後継者のいない人のお墓問題、霊園造設による都市部の土地不足(国土の狭いイスラエルではお墓だらけになっています)、誰のお墓かわからない朽ちていく無縁墓の問題、墓石の不法投棄など、お墓の在り方が今、世界各国で見直されてきています。
世界で広がる散骨 詳しくはこちら>素敵なお墓届きました。
お庭のお花を摘んで
海の見える窓辺に飾ります。
あなた、
海がすきだったから。
・お申込書兼同意書(電話注文の場合)
・段ボール箱
・ガムテープ
・プチプチ緩衝材及びハイタッチ緩衝材
・防水ビニール袋
・返送用伝票(当店で必要事項を記入済み)
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送料(着払い)はお客様負担となります。
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