お墓(はか)とは遺体または遺骨を収めて故人を弔う構造物のことで墳墓(ふんぼ)、墳塋(ふんえい)ともいいます。
墓石・墓碑などの目印を置いていますがこれを墓標(ぼひょう)と言います。
また、この墓石・墓碑を指して一般的にお墓(家墓)と言っています。
お墓には亡くなった方(ご遺骨)を埋葬する場所なのですが、同時に私たちの祈りの場所でもあります。
お墓に行くことで、自分たちのご先祖様に会いに、そして語りかけるということをしているのです。
先祖という縦関係をつないでいくために、礼拝の対象として石碑(墓石)を用いたのです。
お墓の材質として木やガラスではダメなのか?
これは、この地球上の自然物で、石が一番固くて、風化に強いとされてるからですが世代をまたいで、1つの供養塔を共有するためには、身近な物では石しかなかったからだと思われます。
現在一般的な「家墓」の仕組みが浸透してくるのは明治時代のころ以降と言われています。
以前は共同体単位の墓所(土葬)が多かったのですが、明治期以降は苗字を同じくする一族の墓所が増え、さらに戦後、人口増加や移動が多くなるにつれ、一家ごとの家墓が増えてきました。
戦後間もない頃の火葬率は30%程度に過ぎなかったと言われていますが一般庶民の間に墓を建てて納骨するという習慣が生まれたのは、まだ100年にも満たない期間であるということです。
檀家が、特定の寺院に所属して、葬祭供養一切をその寺院に任せる代わりに、布施として経済支援を行うことが檀家制度です。
檀家制度は江戸時代初期に、幕府のキリシタン弾圧策の一つとして、寺請制度を導入したことが檀家制度が広まったきっかけです。
当初、キリシタンが仏教に改教したという証明を寺にさせた(寺請制度)のがきっかけでしたが、後には日本人全員にいずれかの寺に所属することを強制し、寺請証文を発行させました。
寺院と地域が結びついたのは寺小屋(学校)・過去帳(役所)・お勤め(病院)・檀家周り(交番)などの今の公的機関の役わりをお寺が一挙に抱えて行っていたために地域密着度はかなりのものでした。
これにより、寺院と檀家が結びつき、檀家制度が形成されることになったのです。
明治時代になると、政府は廃仏殿釈を行い、寺請制度は廃止されました。
しかし、檀家制度は依然存在しています。
これは、地域の共同体と檀家のグループがほぼ同一であることが主な理由ですが、戦後、農村から都市への大量の人口流出が起こり、農村の過疎化が進むにつれ、地域共同体=檀家の図式崩れました。
現在では、寺が墓を持つためにそのまま寺と檀家が繋がっているだけというケースが多くなり、葬儀や先祖の年忌法要といった儀礼でしか寺と檀家は接点を持たないことが多くなっています。
このような形態を葬式仏教とよんでいます。
こうやって見てみると、私たちが「供養」と考えている多くの事柄や、寺との関係も実は古くから「寺の経営」という経済関係や時の政府の政策によって成り立ってきたものであることがよくわかります。
少子高齢化や核家族化が進む現在は今までの家墓(お墓)を維持していくことは非常に困難になってきているためにお墓を利用しない他のスタイル(供養方法)を模索されている方が非常に多くおられます。
金銭的な問題や親族関係・宗教者との付き合いが絡んでおり一概には言えませんが今までのお墓(家墓)を考え直す時代になったとおもわれます。
何らかの事情で(後を見る継承者がいない等) 現在のお墓を閉じる場合(墓じまい)にはその中に納めているご遺骨(お骨壺)の次の行き先を決める必要があります。
主な行き先としては、散骨や自宅供養などが挙げられます。
お骨の行き先は、散骨や自宅での供養・永代供養・合祀墓など、お金のかからない散骨や納骨が圧倒的に多いようです。
最近では、一時的なレンタル式のお墓もできているみたいですが結局、維持費や管理費が以前のお墓と同じくらい掛かれば、墓じまいした意味が無いと言うことになるためじっくりと考えて家族で話し合いをされて最善の方法を決めた方が良いと思われます。
大切な方が亡くなられて納骨が終わるまでに様々な書類が必要となります。
お亡くなりになった際に担当医師により①「死亡診断書」が作成されて渡されます。
その「死亡診断書」を葬儀社に渡して7日以内に居住地域の役所に提出して②「火葬許可証」(火埋葬許可証)が発行され火葬(通夜・葬儀)がおこなわれます。
火葬場では、火葬許可証に必要事項を記入して押印し火葬済証明書兼埋葬許可証として③「火葬・埋葬許可書」としてご遺骨と一緒にご遺族に渡されます。
霊園や納骨堂に納骨する時に墓地管理者へ、③「火葬・埋葬許可証」(火葬済証明書ともいう)を提出して納骨となります。
※この③「火葬・埋葬許可証」がなければ納骨はできません。
また、ご遺骨を移動する際には④「改葬許可証」がなければお墓(納骨堂)からお骨を取り出すことができません。
その④「改葬許可証」をもらう為には、移転先(霊園・納骨堂)の墓地管理者から⑤「受け入れ証明書」を発行してもらい現在納骨している墓地管理者から⑥「埋葬証明書」をもらって⑤「受け入れ証明書」と⑥「埋葬証明書」を現在お墓のある自治体に提出して④「改葬許可証」を発行してもらいます。
④「改葬許可証」があってはじめてご遺骨を取り出すことができるのです。
墓じまい後にご自宅へ仮安置する場合(自宅供養)や散骨をされる場合にも改葬の手続きが必要となります。
※最近では、移転先の場所(散骨など)がまだ決まってない場合には「未定」もしくは「自宅」として手続きを行う事も可能になってきていますので自治体の窓口担当者に相談してみてください。
※必要な書類 ①「死亡診断書」②「火葬許可証」③「火葬・埋葬許可証」④「改葬許可証」⑤「受け入れ証明書」⑥「埋葬証明書」
墓じまい(改葬)をされる場合、長期間お墓に入っていたご遺骨は、カビの発生や細菌、バクテリア等が繁殖している場合が多々あり、ご遺骨の洗浄(洗骨)をお勧め致しております。
なお、墓じまい(改葬)で「遺骨の洗浄+A~Dコース」をご利用の場合には割引きがございますので下記をご参照ください。
コース名 | 遺骨の洗浄サービス | A~Dコースとの併用価格 |
---|---|---|
洗浄コース(洗浄・乾燥・殺菌) | 18,700円(税込) | 5,500円(税込) |
散骨代行 料金は2個以上でも1件の料金(11,000円・税込)で承っております。
【例1】 Bコースを同時に2件依頼される場合
⇒粉骨サービス19,800円×2+散骨代行11,000円=50,600円(税込)となります。
【例2】 墓じまい等でBコースを同時に3件依頼される場合
⇒粉骨サービス19,800円×3+散骨代行11,000円=70,400円(税込)となります。
私が先に死んだら
あなたのそばにただ置いてて
あなたが逝く時、一緒に海に還るの
それが私の最後のわがまま。
今、少子高齢化が進み核家族化の為にお墓の事をどうすればいいのか頭を抱えている方が多くなってきています。
そういった方の一助になればと墓じまいのことについて掲載していますのでご一読ください。
墓じまい後の一番重要な問題は、現在のお墓の中に納めているご遺骨の次の行き先(供養方法)を決める必要があります。
お墓を辞めてしまって中のご遺骨の供養方法のことについて詳しく掲載していますのでご一読ください。
終活するにあたって残された人に迷惑をかけない為に、一番決めておきたいことはお墓を決める事です。
現代のお墓は昔と違って、そのカタチも供養形態も随分と変わってきています。
先祖代々のお墓が崩れゆく現代に於いて、これからお墓はどのような方向に向かっていくのでしょうか?
葬儀やお墓は宗教から抜け出し、しきたりから離れた新しいパラダイムに、しずかにシフトしているように思われます。
・お申込書兼同意書(電話注文の場合)
・段ボール箱
・ガムテープ
・プチプチ緩衝材及びハイタッチ緩衝材
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